慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円。
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
被害者1名につき、最大4,000万円。(要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
被害者1名につき、最大3,000万円。
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。